各種証明書の発行について

個人情報保護のため、来校による直接交付が原則です。発行手数料は無料です。
卒業生本人が来校できない場合は、ご家族に限り交付します。(卒業生本人とご家族、両方の身分証明書をご持参ください。)
遠方にお住まいなど、やむをえず来校できない場合は、特例として卒業証明書に限り、郵送による交付も行っております。(送料はご負担ください)

1.卒業証明書

事務室へ申請してください。

~直接来校される場合~
証明書はその場で発行しますが、台帳確認に時間が掛かる場合がありますので、事前に電話連絡していただけるとスムーズに発行できます。なお、英文による証明書発行をご希望の場合は、即日発行できませんので、必ず事前に連絡をお願いします。

窓口へお持ちいただくもの:身分証明書(運転免許証など、氏名・生年月日が確認できるもの)

受付時間:月~金 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日および年末年始12月29日から1月3日を除く)

~郵送で申請する場合~
交付願に必要事項を記入し、身分証明書のコピーと返信用封筒(返送先の宛名を記入し84円切手を貼付)を添付して、事務室へ郵送してください。到着後速やかに返送しますが、郵便事情により到着が遅れる場合がありますので、余裕を持って申請してください。

交付願の用紙は、こちら(PDF) ← ダウンロードして印刷してください。
便せん等に「卒業証明書希望」と明記し、氏名(卒業時から変更がある場合は旧姓を併記)・住所・日中の連絡先電話番号・生年月日・卒業した年と科名、申請理由(例:進学・就職のためなど)、必要枚数を記入したものでも結構です。
英文による証明書が必要な場合は、「英文証明書希望」と明記し、氏名にパスポートのローマ字表記を併記してください。

2. 成績証明書・単位修得証明書

卒業時の担任または教務部へ申請してください。(原則、来校による手渡しのみ) 作成に数日かかる場合がありますので、必ず事前に電話連絡をお願いします。なお、成績関係の証明書については、元となる指導要録の保存年限が過ぎている場合は、発行できません。その場合、証明書を発行できない旨の通知を発行します。詳しくは学校に直接お問合わせください。
なお、在学中の各種検定試験等の資格取得状況に関するお問合せについては、お答えしかねますので、ご了承ください。


同窓会会則

第1章 会の名称・所在
    第1条 本会は、愛知県立一宮商業高等学校同窓会と称し、その事務局を一宮商業高等学校内におく。
        なお、役員会の承認を経て、各地域ごとに支部を置くことができるものとする。
第2章 会の目的
    第2条 本会は会員の親睦を深め、相互協力をもって母校の発展に寄与することを目的とする。
第3章 組織
    第3条 本会は正会員、特別会員、会友をもってこれを組織する。
    第4条 1 正 会 員 本校卒業者はこれを正会員とする。
        2 特別会員 本校に在職中の教職員および旧職員はこれを特別会員とする。
        3 会 友 本校中途退学者であって、役員会でその入会を承認したものを会友とする。
    第5条 本会に次の役員をおく。
        1 会長 1名 2 副会長 若干名 3 書記 若干名 4 会計 若干名
        5 理事 若干名 6 監 査 3名以内 7 顧問 若干名
        8 年度別運営委員 各年度ごと1名以上
    第6条 本会に次の名誉役員を置くことができる。
        1 名誉会長 1名 2 名誉顧問 若干名
    第7条 1 役員は総会において選出する。
        2 名誉会長は本校学校長、名誉顧問は学校長歴任者及び役員会で推薦したもの。
    第8条 1 会 長 本会を代表し、会務を統括する。会議の議長を務める。
        2 副会長 会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
        3 書 記 各会議の書記等を行う。
        4 会 計 会の会計を担当する。
        5 理 事 あらゆる事項の協議を行い、会務を処理する。
        6 監 査 会計に関する書類を監査する。
          監査はその他の役員を兼ねることができない。
        7 顧 問 顧問は役員会に出席し、会長の諮問に応ずるものとする。
        8 年度別運営委員 各卒業年度から選出し、本会運営のための会務に従事する。
    第9条 前条に記載された役員及び名誉役員は、会議に出席し、意見を述べることができる。
    第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。任期中に役員に事故があったときは、役員
        会の決定により、担当者を任命する。その任期は前役員の残任期間とする。
    第11条 役員が職務の執行に堪えないとき又は役員としてふさわしくない行為があったときは、
         役員会の決議により、その職を解任することができる。
第4章 会議
    第12条 本会の会議は総会および役員会とし、会長がこれを召集する。ただし、会長は必要に応じ臨時総会を召集することができる。
    第13条 1 総会は本会の最高議決機関であり、定期総会は2年に1回開催するものとする。
         2 総会においては、役員の選出、会計の決算報告、事業報告、予算案、事業計画およびその他の重要事項を審議決定する。
         3 臨時総会は前項1・2の規定に従う。
    第14条  役員会は毎年2回以上召集して、総会のない年度は総会に替えて、会計の決算報告、事業報告、
         予算案、事業計画並びに本会の運営、総会への提出事項およびその他の重要事項を審議することができるものとする。
    第15条 会議の議事は出席した者の過半数で決める。ただし、可否同数のときは議長がこれを定める。
    第16条 本会の会計は、入会金及び会費、その他の収入をもってこれに当てる。
    第17条 1 正会員および会友は入会時に入会金を納入するものとする。
         2 会費は必要に応じて徴収することができる。
         3 入会金及び会費の金額は、役員会の決定による。
    第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
    第19条 この会則に定めるもののほか。本会に必要な事項は 役員会の審議を経て 会長がこれを決める。