寄附金に対する税制上の優遇措置について

 平成30年10月31日までにの80周年記念事業にご寄附をいただいた方は、寄附金控除が受けられます。

税務上の取扱いの目安

個人の方 確定申告が必要です。
所得税法第78条第2項第1号により「寄附金控除」の対象となり、
寄附金から2000円を差し引いた金額が所得から控除されます。
ただし、寄附金の合計額は総所得金額等の40%相当額が限度となります。
法人の方 法人税法第37条第3項第1号により、寄附金の金額が損金の額に算入されます。

 ご芳志いただきました寄附金の税制上の優遇措置は、確定申告の際に必要書類を所轄の税務署へ提出することにより、所得税の控除を受けることができます。
 その際、寄附金の80周年記念事業実行委員会発行の領収書が必要となります。

 領収書は、平成31年3月の確定申告に間に合うよう発送をいたしますので、しばらくお待ちください。

2018年06月06日